1.対象の概要 |
- 敷地面積 : 約2500u
- 買収される面積 約800u
- 残る面積 約1700u
- 買収される割合 約30%
- 近隣は閑静な住宅地域
- 建物の構造用途
A棟:鉄筋コンクリート造5階建寄宿舎 延床面積約1200u 入居戸数 32戸
1階部分は、食堂・浴室・ラウンジコーナー等の共用部分
2階〜5階部分は、居室部分
B棟:鉄筋コンクリート造5階建寄宿舎 延床面積約1000u 入居戸数 48戸
B棟の各階は全て居室部分となっており、共用部分は渡り廊下を設け
A棟1階を使用駐車場 管理人専用駐車スペース3台分
建物は、A棟の南側概ね70%が直接支障となる。
会社の営業概要は、主に企業向け工作機械の製造会社である。
勤務先となる工場までの距離は、約1kmの近距離にある。
会社の営業概要は、主に企業向け工作機械の製造会社である。
勤務先となる工場までの距離は、約1kmの近距離にある。
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2. 検討のポイント |
- 建物は2棟存在するが、直接支障となっているのがA棟だけであること。
- 2棟の建物は、渡り廊下で接続されているが構造的に分断されているため、単独で解体する事が可能であること。
- 建替にさいし、入寮者の一時移転が必要になるが、会社の所有する当該地以外の社員寮を使用する事ができる。
- 建築基準法上における用途区分において寮という定義は無く、寄宿舎として位置付けがされている。寄宿舎は、食堂・炊事場・浴室等を共用し、かつ従業員等の特定の利用者を対象としているものである。
主に該当する規制は、以下の事項です。
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- 建築基準法第35条による、特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
- 1000uを超える建築物においては、避難上及び消火上の安全措置が必要
- 開発指導要綱による、駐車場及び駐輪場の確保
- 福祉のまちづくり条例による、施設改善 など
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3. 考えられる案 |
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<第一案 分割案> |
支障となるA棟を構外に移転し、A棟とB棟と独立させて機能の回復を図る工法です。 |
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■ 利点
- B棟を現存のまま残す事が可能である。
- A棟入居者の移転回数(引越回数)が、一度で完了する。
■ 問題点
- B棟を現存のまま残す事が可能である。
- A棟入居者の移転回数(引越回数)が、一度で完了する。
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<第二案 A棟集約案> |
支障となるA棟を立体集約し、建替を行い、残地内のみで機能回復を図る工法です。 |
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■ 利点
- 第一案と同様、B棟を現存のまま残す事が可能である。
- 残地内での建替のため、利用形態が従前と同様である。
■ 問題点
- A棟入居者は、工事期間中に仮住まい先へ移転する必要があるため、二度移転となる。
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4. まとめ |
本件の事例は、次の通り第二案が採用となりました。第一案は、食堂・浴室・ラウンジコーナー等の施設が共用できなくなり、また、補償額が高額となります。それに対し、第二案は、従前と同様に共用可能であり、補償額が低額となります。
二つの案の要点を比較表にまとめると、次の様になります。 |
検討の要素 |
第一案 分割案
( 不採用 ) |
第二案 A棟集約案
( 採用 ) |
引越回数 |
1回 |
2回 |
共用部分(食堂・浴室・ラウンジコーナー等) |
新たに設ける必要有り |
共用可能 |
維持管理費 |
第一案 > 第二案 |
補償金額 |
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